今や新車の約99%がAT車の時代。昔はMT車を乗っていた方も現在はAT車に乗っている方がほとんどではないでしょうか。
道路交通法の改正があり、2025年4月以降は、教習所での講習方法AT免許が基本となり、MT免許を希望する場合は追加のプログラムを受ける必要があること
と定められています。

MTの免許を取ろうと思ってるけど、そもそも何が変わるの?

法改正前と後の違いについて解説しますね。
法改正でどう変わるのか
法改正前のMT車の教習は、第一段階(仮免前)の技能教習が15時限、第二段階(仮免取得後)の教習が19時限の合計34時限となります。
法改正後はMT車の教習は無くなり、AT車の教習(第一段階12時限、第二段階19時限、合計31時限)を卒業検定まで受けた後にMT車の追加教習4時限を受ける流れとなります。(合計35時限)

法改正によるデメリットを紹介します。
技能試験の回数が増える
法改正前の技能試験回数は、修了検定(仮免試験)と卒業検定(路上検定)の合計2回です。
法改正後はAT車の教習(修了検定と卒業検定)とMT車の教習後の技能審査がありますので、合計3回の技能試験が行われます。
教習料金が高くなる
法改正が行われることで、教習時限数や検定回数、証明書の発行枚数が増えます。それに伴って法改正前よりもMT車の教習料金が高くなります。
MT車の練習時間が短くなる
法改正前は34時限の教習時間のほとんどをMT車で行なっています。(AT車やシミュレーターの教習もあります。)
法改正後の教習は、まずAT車で31時限の教習・検定を受け、その後4時限の追加教習をMT車にて行ないます。
MT車の追加教習は全て場内教習となります。
教習所ごとで対応が異なる
この法改正は移行期間があり、新法・旧法のどちらを適用するのかは、各教習所の判断に委ねられています。教習所ごとで4月以降の教習カリキュラムが異なりますので、事前に確認をしましょう。
物流業界の人手不足を解消するために普通車だけでなく、2026年には大型車等にAT限定の免許が導入される予定です。
AT車がメインとなりつつある交通社会…。MT車の取得を考えている方は早めに教習所へ問い合わせることをおすすめします。
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